トップページ >> 過払い金に関する判例
裁判の判決により過払い金として認められた判例をいくつか紹介しましょう。
※ ご参考 : 裁判所ホームページ (http://www.courts.go.jp/)
| 裁判年月日 | 平成17年7月19日 | 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
|---|---|---|---|
| 事件名 | 過払い金など請求事件 | 結果 | |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 | 原審裁判年月日 | 平成16年3月4日 |
| 判示事項 | 債務者から取引履歴の開示請求に応じる義務の有無 | ||
| 裁判要旨 | 債務者より取引履歴の開示請求があった場合、貸金業者は不正利用や濫用に使用が認められない場合、貸金業の規制など関する法律の適用を受ける信義則上,その業務に関する帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負う。 | ||
| 裁判年月日 | 平成18年1月13日 | 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
|---|---|---|---|
| 事件名 | 貸金請求事件 | 結果 | 破棄差戻し |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 松江支部 | 原審裁判年月日 | 平成16年6月18日 |
| 判示事項 | 1.貸金業の規制等に関する法律施行規則15条2項の法適合性 2.債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の効力 3.債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下での制限超過部分の支払の任意性の有無 |
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| 裁判要旨 | 1.貸金業法施行規則15条2項の法適合性 2.債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の効力 3.債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下での制限超過部分の支払の任意性の有無 |
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| 裁判年月日 | 平成18年1月19日 | 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
|---|---|---|---|
| 事件名 | 貸金請求事件 | 結果 | |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 | 原審裁判年月日 | 平成16年6月18日 |
| 判示事項 | |||
| 裁判要旨 | 1.債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の効力 2.債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下での制限超過部分の支払の任意性の有無 |
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| 裁判年月日 | 平成18年1月24日 | 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
|---|---|---|---|
| 事件名 | 不当利得返還請求事件 | 結果 | |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 | 原審裁判年月日 | 平成15年11月28日 |
| 判示事項 | |||
| 裁判要旨 | 1.債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の効力 2.債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下での制限超過部分の支払の任意性の有無 |
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| 裁判年月日 | 平成19年6月7日 | 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
|---|---|---|---|
| 事件名 | 損害賠償等請求事件 | 結果 | その他 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 | 原審裁判年月日 | 平成18年7月20日 |
| 判示事項 | |||
| 裁判要旨 | いわゆるカードローンの基本契約が,同契約に基づく借入金債務につき利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生した場合には他の借入金債務が存在しなければこれをその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものと解された事例 | ||
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