トップページ >> 過払い金請求の関連用語
過払いについて調べていきますと、専門用語が多く、法律初心者の私たちにとっては理解するのに難しく、時間がかかってしまいます。そこで、過払いの関連用語のうち、知っておくと便利な用語をまとめてみました。
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | は行 | ま行 | ら行 |
過払い金に対し利息を求めることができるのですが、その場合、消費者金融会社などの貸金業者が悪意の受益者であると認められなければなりません。悪意の受益者として認めさせることは、貸金業者が、故意的(グレーゾーン金利が違法であり利息は無効となることの認知)に利息制限法を超える金利を設定し、利息を取り立てていたことです。
過払い金に対し利息を求めることができるのですが、その場合、消費者金融会社などの貸金業者が悪意の受益者であると認められなければなりません。悪意の受益者として認めさせることは、貸金業者が、故意的(グレーゾーン金利が違法であり利息は無効となることの認知)に利息制限法を超える金利を設定し、利息を取り立てていたことです。
貸金業を行うにあたり定められた規約などをまとめた法律です。貸金業者が営業を行うということは、この内容を熟知しているものとされます。さまざまなルールが決められており、安全に取引ができるよう規制が設けられています。
クレジットカードを利用してお金を借りることです。
利息制限法を上回る金利以上、出資法の金利以下の範囲内をグレーゾーン金利と呼びます。グレーゾーン金利は違法です。しかし、刑事罰の対象とならないため、多くの貸金業者がグレーゾーン金利を設定しております。グレーゾーン金利で長い期間返済を行っていた場合は、高い確率で過払いが生じております。
※ 平成18年11月にグレーゾーン金利撤廃が可決されました。施行は3年後となります。
出資法の金利率は29.2%です。これを超える金利を設定しますと罰則対象(逮捕)となります。
お金を気軽に借りることができる(無担保・無保証)貸金業者です。TVCMでもお馴染みですが、最近は行政指導や営業停止処分を受けるなどしております。
貸金業者からお金をいついくら借りたか、またいついくら返したか、など取引に関する履歴です。領収書、契約書などが取引履歴にあたります。また、取引履歴は貸金業者に開示を求めることができます。貸金業者は取引履歴開示の義務があります。
過払い金返還請求の正式名称です。グレーゾーン金利による利息取り立ては不当利得にあたります。
貸金業規制法第43条の「任意に支払った場合のみなし弁済」により、一定の内容条件をクリアした書面の提出を行うことで、お金を借りた人がグレーゾーン金利による利息分を任意に支払ったとし、貸金業者が受け取ることができることです。現在は平成18年1月13日の最高裁否定判決により、みなし弁済は認められなくなっております。
貸金業法で定めた利息上限を決めている法律です。元本が10万円未満である場合は、年率「20%」、10万円以上100万円未満の場合は年率「18%」、100万円以上の場合は年率「15%」です。
