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過払いが認められない事例

過払い金返還請求により余分な利息分を取り戻すためには、現時点で過払いが生じていることが最低条件となります。過払い金返還請求を行う時点で過払いが発生しておらず、近い将来過払いが出てくるであろう、ということで返還請求することはできません。たとえば100万円を利息制限法を上回る金利で返済を10年間続けていた場合、確実に過払いが生じていると言っても良いでしょう。

みなし弁済規定によるグレーゾーン金利合法化

※ 現在、みなし弁済は認められないようになっております。これは平成18年1月13日の最高裁判所でみなし弁済の否定判決が下り、消費者金融会社は、みなし弁済を利用できなくなりました。 >> みなし弁済規定の解説

みなし弁済とは貸金業者に向けた貸金業規制法第 43条「任意に支払った場合のみなし弁済」により、法律違反であるグレーゾーン金利を合法としてしまう規約です。消費者金融会社はこれを利用し、違法な利息を合法的に回収するものでした。利息制限法を越える利息を無効とするのは、グレーゾーン金利が違法であることからですが、超えた利息が合法になってしまうと過払い金にはならなくなってしまいます。正式な利息として見られてしまいます。このため、一部の消費者金融会社では、過払い金返還請求訴訟をされても、みなし弁済規定を楯に訴えを退けていました。しかし、上の方でも述べましたが、現在はみなし弁済の否定判決により、過払いが認められない事例はなく、堂々と消費者金融会社に過払い金返還請求を行い、しっかり取り戻すことができます。

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