トップページ >> みなし弁済規定の解説
グレーゾーン金利による過払い金については返還請求を行うことで取り戻すことができることをご説明しましたが、これはグレーゾーン金利が違法であるために超過分は無効となることでした。しかし、グレーゾーン金利が合法になってしまったらどうでしょうか? もちろんグレーゾーン金利も正式な利息として数えられてしまい、よって過払いが発生しなくなります。実は、みなし弁済とは、利息制限法を上回る金利を認めてしまう規定なのです。みなし弁済規定についてご説明しましょう。
みなし弁済規定は私たち消費者の規定ではありません。消費者金融会社やキャッシング・クレジットなどの貸金業者に向けたものです。みなし弁済規定には貸金業規制法に記載されており、このなかの第43条「任意に支払った場合のみなし弁済」には、簡単に訳しますと「一定の要件をクリアした書面の提出により、グレーゾーン金利による利息を認める、いわゆる合法にしますよ」という内容が書かれております。
この一定の要件を満たした書面を提出すると、グレーゾーン金利の利息について私たちが任意に支払ったという解釈となり、貸金業者は利息を堂々と受け取ることができます。
みなし弁済は違法な利息を合法として回収できるという、消費者にとっては大変頭の痛い規約でした。しかし、平成18年1月13日に最高裁判所で、みなし弁済を否定する内容の判決がおりたのです。これにより、消費者金融会社などでは、みなし弁済を利用し、グレーゾーン金利による利息の回収を行うことができなくなしました。みなし弁済が適用されなくなったのであれば、グレーゾーン金利は違法となります。利息制限法を上回る金利で生じた利息は法律で無効と決められております。したがって、過払い金返還請求を行うことで、払い過ぎた利息分について堂々と取り戻すことができるのです。
