トップページ >> グレーゾーン金利の解説
過払い金について調べていきますと、しばしば「グレーゾーン金利」という言葉を目にしたかと思います。グレーゾーン金利とは利息制限法の金利制限と出資法の金利制限の範囲内(20〜29.2%、18〜29.2%、15〜29.2%※借り入れした金額により異なります)のことを呼びます。このグレーゾーン金利によって過払い金が発生します。グレーゾーン金利についてご説明しましょう。
グレーゾーンと名がついていますが、グレーゾーン金利は違法な金利です。したがってグレーなどではなく、真っ黒なのですが、なぜ曖昧なグレーという名がついているのか不思議ですよね。本来、利息制限法で決められた制限金利を超えるのは法律に違反しているのですが、数々の消費者金融会社やキャッシング・クレジットなどでは、利息制限法を越えた金利が設定されています。なぜこのようなことが許されているのかといいますと、出資法(29.2%)までの金利設定の場合、違法であっても罰則する法律がないためなのです。もちろん出資法を越えた金利設定の場合は、刑事罰の対象となります。
多くの消費者金融会社が利息制限法を大きく上回る金利率を設定する理由がおわかりになったかと思います。刑事罰を受けない(逮捕されない)ため簡単に設定することができます。しかし、法律では利息制限法を越える金利は無効です。そのため、過払い金返還請求でグレーゾーン金利による利息分を取り戻すことができます。しかし、私たちは法律について素人同然であり、過払い金という存在そのものを知らないという方は多くいらっしゃると思います。
長い取引の間に過払い金が生じていましても、本人等が過払い金返還請求を行わない限り、戻ってくることはありません。グレーゾーン金利は違法であり、払い過ぎが生じていても、払い戻しの強制力はないのです。また、過払い金返還請求には取引が終了してから10年間という時効があります。法律初心者の私たちは何も知らずに、時効を迎えてしまい、払い過ぎたお金を取り戻すチャンスを失うこともよくあるのです。
2006年11月、出資法の金利率上限を現在の利息制限法まで下げる内容で可決しました。これにより、事実上グレーゾーン金利は撤廃となります。猶予期間として3年設けられましたが、3年後に施行が開始されるとあり、現在では一部の消費者金融会社などは、利息制限法に多少近づけた金利を設定するようになってきました。
