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過払い請求の仕組み

「過払い金とはなんであるか」また「過払い金がなぜ発生するのか」など、過払いについて全く知らない方にとっては是非知っておきたい知識です。過払いの仕組みについて説明しましょう。

過払い金とは?

説明図−1まず「過払い金」についてご説明しましょう。過払い金とは、利息制限法という法律により決められている利子(利息)よりもはるかに越える利率を設定することで、お金を借りた方(借り主)が、利息制限法に則った金利率であれば借りたお金の支払い(返済)が終了しているのにも拘わらず、返済を継続していた為に消費者金融会社などに余分に支払ってしまったお金のことをいいます。一言で簡単に表すと「払いすぎたお金」ということです。

過払い金の正体は「利子(利息)」

消費者金融会社などから借り入れを行い、月々決められた金額を返済に充てていたとしても、なぜか借金が全然減っていないような感覚を経験したことはないでしょうか? 実はこれ、錯覚でも何でもありません。借金が減らないように仕組まれているのです。この仕組みのポイントは「本来であれば支払わなくてよい利息」にあります。実は、消費者金融会社やキャッシング・クレジットなどで借りたお金には違法な高金利率が設定されております。法律(利息制限法)で決められている利率を設定しなくてはいけないのに対し、消費者金融会社などの貸金業者はそれを守っておりません。利息制限法に定められた利率をはるかにしのぐ金利率で設定しております。

過払い金が発生する仕組みについて

過払い金とはどのようなものであるか何となくわかって頂けたでしょうか? 要は消費者金融会社などに支払いすぎたお金ということなのですが、それではなぜ過払い金が生じるかについてご説明しましょう。過払い金は利息制限法に基づかない違法金利により発生した利息であることはお伝えしましたが、利息を決める法律は利息制限法の他に実はもう一つあるのです。それが「出資法」です。このように法律が2種類あるということから過払いが発生する原因となっているのです。

利息制限法と出資法の金利率について

では、利息制限法と出資法にはどのような利息制限が定められているのでしょうか? 以下の表に記しましょう。

<< 利息制限法による金利率 >>
借入金額 金利率の上限
〜 99,999円 1年で 20%
100,000円 〜 999,999円 1年で 18%
1,000,000円 〜 1年で 15%

これに対し出資法の金利率の上限は「1年で29.2%」です。ここまでお話ししますと勘の鋭い方はお気づきになっているかもしれません。消費者金融会社やキャッシング・クレジットなどは利息制限法ではなく出資法の金利率をそのまま、もしくは近い高利率を設定しています。もちろん守らなくてはいけない法律は利息制限法です。利息制限法に基づいた金利率の上限を守ることを法律で定めております。

なぜ違法行為が許される?

ここでひとつ疑問が生じているのではないでしょうか。貸金業者がなぜ利息制限法を守らず、出資法の金利率を設定できるかということです。実は利息制限法を守らずとも罰を与える法律がないためです。刑事罰となるのは出資法で定めた「29.2%」を越える場合です。したがって、違法行為をしているのにもかかわらず罰則されない、そのため29.2%という制限いっぱいの高金利率を設定するのです。

過払い金は利息制限法で定めた利率を越えた分の利息

利息制限法では、利息制限法で決められた利率を越えた分による利息は無効と記しています。法律がそのように定めております。この無効となった分の支払いが過払いであり、それを返還請求することは正当な行為であるのです。

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