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近い将来に過払いが発生するだろうということでは、過払い金返還請求はできません。
現時点で過払いが生じていることが、返還請求の最低条件となります。

みなし弁済規定によるグレーゾーン金利合法化
みなし弁済とは、グレーゾーン金利を合法としてしまう規定です(貸金業規制法第43条)。
貸金業者はこれを利用し、「違法な利息を合法として回収できる」というものでした。
グレーゾーン金利が合法になってしまうと、利息制限法を上回る利息でも過払い金にはならなくなってしまします。
このため、一部の貸金業者は過払い金返還請求訴訟をされても、みなし弁済規定を主張して訴えを退けていました。

しかしながら、現在は、みなし弁済は認められないようになっています。

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