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グレーゾーン金利の解説


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グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利から出資法の上限金利までの間をいいます。
利息制限法では「10万円未満に年20%」「10万円以上100万円未満に年18%」「100万円以上に年15%」という上限金利率が、出資法では年29.2%の上限金利率が定められています。
このグレーゾーン金利によって、過払い金が発生しているのです。

過払い金返還請求は自ら行う
過払い金が生じていても、過払い金返還請求をしない限り、戻ってきません。
グレーゾーン金利は違法ですが、払い戻しの強制力はないのです。
取引が終了してから10年を超えてしまうと、時効が成立し、過払い金返還請求ができなくなってしまうので、注意が必要です。

グレーゾーン金利撤廃が決定
2006年11月に、出資法の上限金利率を利息制限法までに下げることが可決されました。
施行開始は3年後ですが、これにより、消費者金融などの一部では現在、利息制限法に多少近づけた金利を設定するようになってきました。

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