からくり過払い金請求所
3キャリア対応 年中無休 10:00〜21:00
電話無料相談 0120-010-240


みなし弁済規定の解説


全国対応 メールでのご相談はこちら
電話無料相談 0120-010-240

みなし弁済規定とは

みなし弁済とは、利息制限法を超える金利を認めてしまう規定です。
貸金業規制法第43条に記載があり、いくつかの要件を満たすことによって、グレーゾーン金利による利息であっても、有効な利息の弁済とみなすとしています。
グレーゾーン金利が有効な利息と認められれば、過払いは発生しなくなります。

みなし弁済は認めず!
平成18年1月31日に最高裁判所でみなし弁済を否定する判決が下り、貸金業者はみなし弁済を利用してのグレーゾーン金利による利息の回収ができなくなりました。
これにより、払い過ぎた利息分を過払い金返還請求でしっかり取り戻すことができるようになりました。

メールでのご相談はこちら
電話無料相談 0120-010-240

 MENU
TOP
債務整理による過払い請求
全額返済した後の過払い請求
過払い金請求の仕組み
過払い金の確認方法
取引履歴の請求方法
引直計算の方法
グレーゾーン金利の解説
みなし弁済規定の解説
過払いが認められない事例
悪質取り立てにお困りの方
事務所案内
お問い合わせ
サイトマップ

©2009 からくり過払い金請求所 All Rights Reserved
債務整理 ||